業務改善助成金(令和8年度)
交付決定の通知が届いてから、設備を導入し、賃金を引き上げ、実績報告をするまでの間に、必ずお守りいただきたい点をまとめました。ひとつでも欠けると助成金が受け取れなくなるおそれがありますので、ご発注の前にご一読ください。
労働局から「交付決定通知書」がお手元に届きましたら、写し(PDF・写真で結構です)を弊所までお送りください。通知書は代理人ではなく貴社宛てに届きます。
※ 設備の発注・契約・納品ができるのは交付決定日以降です。交付決定日より前に行ったものは、理由を問わず助成の対象になりません。労働局から届いた通知書の写しを弊所へお送りください。
計画時に提出した見積書と同じ機器(型番)を、最も安い見積を出した業者さまへ発注してください。
発注・契約は交付決定日以降納品書を受け取り、設備の全景と型番の写真を撮影して弊所へ共有ください。
請求書にもとづき、貴社の口座から業者さまの口座へお振込みください。
現金払い・クレジット払いは不可計画どおりに事業場内最低賃金を引き上げ、引上げ後の金額を就業規則等に定めて施行します。引上げ後の賃金を実際に支払うところまでが必要です。
期限は地域別最低賃金の発効日の前日下記「ご用意いただく資料」を一式お送りください。弊所で実績報告書と支給申請書を作成し、労働局へ提出します。
事業完了日から1か月以内に提出1〜5は貴社にご対応いただく工程です。順番は前後して構いませんが(賃金引上げは交付申請後であれば交付決定前でも可能です)、すべてを令和9年1月31日までに終える必要があります。それぞれ完了しましたら弊所へお知らせください。
交付決定日より前に契約や納品があったものは、どのような理由でも助成の対象になりません。通知書が届くまでは、口頭での発注や仮契約もお控えください。
メーカー・型式・型番は計画書に記載したとおりに導入してください。後継機種や同等品への変更、別の業者からの購入は、労働局の承認(計画変更申請)が先に必要です。変更が必要になりそうな場合は、発注前に必ず弊所へご相談ください。
同じ型番で見積より安くなった場合は、承認なしで進められます(助成額は実際に支払った額をもとに計算します)。仕様変更などで見積より高くなる場合は計画変更の承認が必要ですので、業者さまからの請求額が見積と異なるときは、お支払いの前にご連絡ください。
現金払い、ポイントやギフトカードでの支払いは認められません。クレジットカード・小切手・手形も令和9年1月31日までに口座から引き落とされていなければ対象外になるため、お使いにならないでください。
振込手数料は助成の対象外です。手数料を業者さま負担(振込額から差し引く形)にすると「値引きがあった」ものとして扱われ、助成額が交付決定額より減ることがあります。ネットバンキングでお振込みの場合は、支払元・支払先・支払日・金額が分かる明細画面を保存してください。
この3つのうち最後に終わった日が「事業完了日」です。納期の遅れなどで1月31日に間に合わない見込みになったときは、すぐに弊所へご連絡ください。事前に労働局へ届出(事業完了予定期日変更報告書)をすれば、やむを得ない理由がある場合に限り3月31日まで延長できることがあります。
引上げ対象の方が賃金引上げ前に退職した場合は、計画の変更(別の方を対象にする)か事業の廃止が必要です。引上げ後に退職した場合は、引上げ後の賃金が実際に支払われていれば対象になりますが、実績報告でその旨を記載します。引上げ後に出勤実績がほとんどない方や、別の事業場へ異動した方は、引上げの実績が確認できず不支給になります。
業務改善助成金は、設備導入と賃金引上げの両方が完了してはじめて受け取れます。あわせて、申請の前後から賃上げ6か月後までの長い期間、解雇や賃金の引下げがないことが条件です。
対象期間は「交付申請日の6か月前」から「実績報告日の前日または賃上げ6か月後のいずれか遅い日」までです。この間に次のいずれかがあると、助成金は不交付(支給後であれば返還)になります。従業員の解雇(天災や本人の責任による場合を除く)、退職勧奨、希望退職の募集、時間あたり賃金の引下げ、会社都合で労働時間や労働日を減らして月の賃金を下げること、の5つです。対象は引上げ対象の方だけでなく、事業場の従業員全員です。人員整理や賃金の見直しをご検討の際は、実行前に必ず弊所へご相談ください。
期限は「事業完了日から1か月を経過する日」と「令和9年4月10日」のいずれか早い日です。期限までに不備のない書類が提出されないと、交付決定の取消事由になります。