坂口社会保険労務士事務所 顧問先さま向けご案内

業務改善助成金(令和8年度)

交付決定後の設備導入・賃金引上げについて
ご注意いただきたいこと・ご用意いただく資料

交付決定の通知が届いてから、設備を導入し、賃金を引き上げ、実績報告をするまでの間に、必ずお守りいただきたい点をまとめました。ひとつでも欠けると助成金が受け取れなくなるおそれがありますので、ご発注の前にご一読ください。

まずはじめに:交付決定通知書が届いたら、弊所へ共有をお願いします

労働局から「交付決定通知書」がお手元に届きましたら、写し(PDF・写真で結構です)を弊所までお送りください。通知書は代理人ではなく貴社宛てに届きます。

※ 設備の発注・契約・納品ができるのは交付決定日以降です。交付決定日より前に行ったものは、理由を問わず助成の対象になりません。

お手続きの流れ

PROCESS

交付決定通知書を受け取り、弊所へ共有

労働局から届いた通知書の写しを弊所へお送りください。

業者へ発注・契約

計画時に提出した見積書と同じ機器(型番)を、最も安い見積を出した業者さまへ発注してください。

発注・契約は交付決定日以降

納品・設置

納品書を受け取り、設備の全景と型番の写真を撮影して弊所へ共有ください。

代金のお支払い

請求書にもとづき、貴社の口座から業者さまの口座へお振込みください。

現金払い・クレジット払いは不可

賃金の引上げ(就業規則の改定)

計画どおりに事業場内最低賃金を引き上げ、引上げ後の金額を就業規則等に定めて施行します。引上げ後の賃金を実際に支払うところまでが必要です。

期限は地域別最低賃金の発効日の前日

資料を揃えて弊所へ

下記「ご用意いただく資料」を一式お送りください。弊所で実績報告書と支給申請書を作成し、労働局へ提出します。

事業完了日から1か月以内に提出

1〜5は貴社にご対応いただく工程です。順番は前後して構いませんが(賃金引上げは交付申請後であれば交付決定前でも可能です)、すべてを令和9年1月31日までに終える必要があります。それぞれ完了しましたら弊所へお知らせください。

ご注意いただきたいこと

CAUTIONS

発注・契約・納品は、必ず「交付決定日以降」にしてください

交付決定日より前に契約や納品があったものは、どのような理由でも助成の対象になりません。通知書が届くまでは、口頭での発注や仮契約もお控えください。

導入する機器は計画時の見積書と「同じ型番」を「最も安い見積を出した業者」から購入してください

メーカー・型式・型番は計画書に記載したとおりに導入してください。後継機種や同等品への変更、別の業者からの購入は、労働局の承認(計画変更申請)が先に必要です。変更が必要になりそうな場合は、発注前に必ず弊所へご相談ください。

金額が見積より「高くなる」場合は、支払う前に労働局の承認が必要です安くなる分には承認不要

同じ型番で見積より安くなった場合は、承認なしで進められます(助成額は実際に支払った額をもとに計算します)。仕様変更などで見積より高くなる場合は計画変更の承認が必要ですので、業者さまからの請求額が見積と異なるときは、お支払いの前にご連絡ください。

お支払いは「口座から口座への振込」に限ります現金・クレジット・ポイント払いNG

現金払い、ポイントやギフトカードでの支払いは認められません。クレジットカード・小切手・手形も令和9年1月31日までに口座から引き落とされていなければ対象外になるため、お使いにならないでください。

振込手数料は貴社のご負担としてください

振込手数料は助成の対象外です。手数料を業者さま負担(振込額から差し引く形)にすると「値引きがあった」ものとして扱われ、助成額が交付決定額より減ることがあります。ネットバンキングでお振込みの場合は、支払元・支払先・支払日・金額が分かる明細画面を保存してください。

納品・支払い・賃金引上げは、すべて令和9年1月31日までに終えてください

この3つのうち最後に終わった日が「事業完了日」です。納期の遅れなどで1月31日に間に合わない見込みになったときは、すぐに弊所へご連絡ください。事前に労働局へ届出(事業完了予定期日変更報告書)をすれば、やむを得ない理由がある場合に限り3月31日まで延長できることがあります。

賃金を引き上げる対象の方に退職・異動・長期欠勤があるときは、すぐにご連絡ください

引上げ対象の方が賃金引上げ前に退職した場合は、計画の変更(別の方を対象にする)か事業の廃止が必要です。引上げ後に退職した場合は、引上げ後の賃金が実際に支払われていれば対象になりますが、実績報告でその旨を記載します。引上げ後に出勤実績がほとんどない方や、別の事業場へ異動した方は、引上げの実績が確認できず不支給になります。

賃金引上げと、この間してはいけないこと

WAGE INCREASE

業務改善助成金は、設備導入と賃金引上げの両方が完了してはじめて受け取れます。あわせて、申請の前後から賃上げ6か月後までの長い期間、解雇や賃金の引下げがないことが条件です。

交付申請の6か月前から賃上げ6か月後の状況報告までのタイムライン。この間ずっと解雇・退職勧奨・賃金引下げがNGであることを示す図 この期間ずっと NG:解雇・退職勧奨・希望退職の募集・賃金の引下げ 交付申請日の6か月前 〜「実績報告日の前日」または「賃上げから6か月後」のいずれか遅い日まで 設備の発注・納品・支払い(交付決定日以降〜令和9年1月31日) 申請の6か月前 交付申請 交付決定 発注はここから 賃金引上げ 申請後〜地域別最低賃金の 発効日の前日まで 事業完了日 納品・支払完了・賃上げの いずれか遅い日 実績報告・支給申請 完了日から1か月以内 賃上げから6か月 その後1か月以内に 状況報告 期限 令和9年1月31日 ※ 図の間隔は実際の日数とは異なります。賃金引上げは交付決定の前後どちらでも可能ですが、交付申請の後でなければなりません。
交付申請の6か月前から賃上げ6か月後まで、解雇・退職勧奨・賃金引下げはNGです。設備の発注は交付決定後、賃金引上げは交付申請後に行います

この間ずっと、解雇・退職勧奨・希望退職の募集・賃金の引下げはNGです

対象期間は「交付申請日の6か月前」から「実績報告日の前日または賃上げ6か月後のいずれか遅い日」までです。この間に次のいずれかがあると、助成金は不交付(支給後であれば返還)になります。従業員の解雇(天災や本人の責任による場合を除く)、退職勧奨、希望退職の募集、時間あたり賃金の引下げ、会社都合で労働時間や労働日を減らして月の賃金を下げること、の5つです。対象は引上げ対象の方だけでなく、事業場の従業員全員です。人員整理や賃金の見直しをご検討の際は、実行前に必ず弊所へご相談ください。

賃金引上げでやること

3点とも必要です
  • 引上げ後の事業場内最低賃金を定めた就業規則等を作成・変更して施行する計画どおりの金額を、一度に(複数回に分けずに)引き上げます。期限は貴社の都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日です。常時10人以上の事業場は労働基準監督署への届出まで必要です。10人未満の事業場は引上げ後の金額と引上げ日・作成日を記載した書面を作り、労働者代表の意見書を添えて従業員に周知します。労働条件通知書や雇用契約書では代わりになりません。就業規則の案は弊所で作成します。
  • 引上げ後の賃金を実際に支払う原則として実績報告書を提出する日までに、引上げ後の賃金を支払っておく必要があります。給与の締め日・支払日の関係で間に合いそうにない場合は、事前にご相談ください。
  • 賃上げから6か月後に、労働局へ状況報告をする「賃上げから6か月後」または「実績報告日の前日」のいずれか遅い日から1か月以内に、状況報告書(様式第8号)を提出します。解雇や賃金引下げがなかったことを賃金台帳で確認する報告です。報告書は弊所で作成しますので、時期が来ましたら全従業員分の賃金台帳の共有をお願いします。

実績報告の期限

DEADLINE
事業完了日から1か月以内

事業完了日から1か月以内に実績報告書を提出しないと、助成金を受け取れません

期限は「事業完了日から1か月を経過する日」と「令和9年4月10日」のいずれか早い日です。期限までに不備のない書類が提出されないと、交付決定の取消事由になります。

  • 事業完了日:設備の納品日・経費の支払完了日・賃金引上げ日(就業規則等の改正日)のいずれか遅い日
  • 弊所で報告書を作成して提出しますので、事業が完了しましたら2週間以内を目安に下記の資料をお送りください
  • 期限の日が土日祝にあたる場合は、余裕をもってその前の開庁日までに提出します

ご用意いただく資料

DOCUMENTS

賃金引上げに関する書類

必須引上げの実績を証明する書類です

業者さまに発行いただく書類

3点とも必須請求書・納品書には、見積書と同じ型番の記載が必要です

お支払いの確認

必須振込の記録が客観的に分かるものです

納品の確認

必須写真でも見積書と同じ型番が読める必要があります

該当する場合のみ

該当する場合のみ

弊所で作成する書類

ご準備不要上記の資料をもとに作成し、労働局へ提出します
チェック欄はこの画面を開いている端末にだけ保存されます。資料がそろいましたら、PDFや写真の形で弊所までお送りください。ご不明な点はお支払いや発注の「前」にご相談いただけますと確実です。